販促ツール作成支援補助金とは
販促ツール作成支援補助金を活用してホームページ作成、またはリニューアルしませんか?
販促ツール作成支援補助金とは、和歌山県が行なっている販促デジタル化促進事業の1つで、ホームページ(ネットショップ)の制作・リニューアルに活用することが出来る補助金です。
令和3年度は製造業のみだったのが、令和4年度からは、製造業、卸小売業、サービス業等にも活用できるようになり、活用範囲が大きく広がりました✨
令和5年度「販促ツール作成支援補助金」の公募開始は4月3日(月)予定となっております。早くから申請をすれば余裕をもって準備が出来ますので、お早めにご相談ください。
販促ツール作成支援補助金の上限額と補助率は、
・補助上限額:50万円
・補助率 :1/2以内
となっています。
100万円のホームページ制作費用であれば、50万円で作成できるということになります。30万円のホームページ制作費用なら、15万円の費用で作成できます。
この補助金を活用するには条件があり、そのひとつに和歌山県IT関連事業者に登録している制作会社に依頼する、という条件があります。
オクヤマデザインは2022年に和歌山県IT関連事業者に登録されましたので、ご依頼頂けましたら補助金を活用することが可能です✨
また、申請に必要な書類のサポートも行いますので、新規のホームページ制作、または既に会社のホームページを持っており、リニューアルをお考えの方はお気軽にご相談ください。
ご相談はいつでも無料です。
【販促ツール作成支援補助金】対象に含まれる業種について
販促ツール作成支援補助金の対象となる業種について、実際に和歌山県商工観光労働部企業政策局企業振興課に確認し、補助金の対象に含まれる業種について書いています。
- 製造業
- 卸小売業
- サービス業
- 塾
- 認可外保育園・認可外幼稚園(*但し、幼児教育の施設に限る)
上記の業種は販促ツール作成補助金の対象となります(2022年6月現在)。
【販促ツール作成支援補助金】対象外の業種について
販促ツール作成支援補助金の対象外となる業種について、和歌山県商工観光労働部企業政策局企業振興課に確認し、補助金対象外と判明した業種について書いています。
- 神社仏閣などの神職
- 医療・福祉
- 認可外保育園・認可外幼稚園(*保育園など福祉に近い内容の施設の場合)
- 建設業(工務店)
- 農林漁業者(1次産業)
上記の業種は販促ツール作成補助金の対象外となります(2022年6月現在)。
【販促ツール作成支援補助金】令和5年度のスケジュール
(1)申請、審査(書面)及び交付決定
【第1回】 | 申請:令和5年4月3日(月)から 審査:- 交付決定:- |
【販促ツール作成支援補助金】申請書類
申請書類のダウンロードは和歌山産業振興財団の公式ホームページ「令和4年度販促ツール作成支援補助金を公募します!」から行ってください。
- 補助金申請申込書(様式1)
- 販促ツール作成事業計画書(第1号様式)
- 収支予算書(第2号様式)
- 収支予算書に係る補助対象経費の根拠資料(見積書等経費の積算根拠が確認できる書類)
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
- 個人事業の開業・廃業届書(個人の場合)
- 直前1事業年度の事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は
これらに類する書類 - 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税について未納がない旨の証明書
(提出日において発行の日から3ヶ月以内のもの)
※(8)それぞれ管轄の税務署にて取得できます。必要な証明書は 納税証明書「その3」です。詳しくはこちら↓ 検索ワード「国税庁 納税証明書」https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/01-4.pdf - 和歌山県税に未納がない旨の証明書(提出日において発行の日から3ヶ月以内のもの)
※(9)各県税事務所及び伊都・日高・東牟婁の各振興局総務県民課にて取得できます。
詳しくはこちら↓ 検索ワード「和歌山県 納税証明書の交付」https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/nozei-shomei.html
【販促ツール作成支援補助金】よくある質問
- 同一年度内に同じ補助金を複数回申請することは可能か
- システムカイゼン促進支援、販促ツール作成支援ともに各補助金は年度内に1回のみの申請となります。ただし、申請の結果、採択されなかった場合に、申請内容をブラッシュアップして同年度内に再度申請することは可能です。
- 令和4年度に販促ツール補助金を活用したが、令和5年度の申請は可能か
- 昨年度、補助金を利用して作成・改良したウェブサイトについて単に機能拡張、デザインの改良等を行う場合、本来であれば昨年度の事業実施時に検討、導入しておくべきものであったと判断されるので、申請はできません。なお、同一申請者が他の業態の事業等を行っており、昨年度作成・改良したウェブサイトとは別の事業についてウェブサイト構築を行う場合は可能となります。
(例)飲食サービス業と小売業を行う事業者が、昨年度飲食サービス業のホームページを作成した
が、今年度は小売業のホームページを作成したいなど。 - ウェブサイト改良の場合、サーバー利用料はいつからいつまでの分が対象となるか
- 既存サイトで利用しているサーバー等サービスを継続使用してサイトの改良を行う場合は対象となりません。新サイト開設や改良に伴うサーバー移行などを新規契約した場合、交付決定日以降から開設・改良が完了した時点(月)までの分が対象となります。
- サイト作成後の保守管理費は対象となるか
- サイト作成・改良後に継続して必要となる保守管理費については、対象外です。
- PR動画の作成も補助対象とあるが、展示会等で流すための動画作成も対象となるか
- PR動画の作成に係る費用については、当該動画を作成、改良したウェブサイト上に公開することが条件であり、ウェブサイトへの公開を行わずDVD等で納品された動画を展示会で流すためだけのものとした場合には対象になりません。
- 自社ECサイトの作成・改良と併せて他社大手ECサイトへのバナー広告等掲載費用は対象となるか
- ECサイトの作成・改良に伴って、当該自社サイトへのリンクバナーを他社サイトに掲載する費用については、広告費として補助対象期間内に限り対象となります(年額で計上された場合は補助対象期間内分を按分して算出)
- 令和4年度にシステムカイゼン補助金を活用したが、令和5年度の申請は可能か
- 昨年度、導入したシステムについて単に機能拡張、追加等を行う場合、本来であれば昨年度の事業実施時に検討、導入しておくべきものであったと判断されるので、申請はできません。ただし、全く別のシステムを導入する等の場合は、申請は可能です。
*わかやま産業振興財団webサイト「令和4年度販促ツール作成支援補助金を公募します!」より抜粋